病気になると何日も連続した休みが必要なことも多くなりますよね。
そうなると収入が減るため困ってしまいますが、ありがたいことに健康保険に傷病手当という制度があります。
この記事では、一般的なサラリーマンが傷病手当を申請する場合について書いていきます。
なお、労災や障害年金をもらっていないことを前提とします。
傷病手当とは?
病気やケガで療養のため仕事を休み、給与がもらえない時に申請・受給できる保険給付です。
当然、難病で休んでも傷病手当はもらえます。
逆に、業務上や通勤中の事故やケガでは受け取れないので注意です。
(その場合は労災になるのかな?)
いくらもらえる?
おおむね月給の3分の2程度です。
※ちなみに傷病手当金は非課税です。ありがたい。
もらえる期間は?
今までは最初に休んでから1年6か月間が支給対象でした。
しかし、2022年1月から制度が変わり、通算して1年6か月間もらえるようになりました。
お休み→復職→お休み・・となっても、お休みの期間が1年6か月の間であればもらえるので安心ですね。
もらうための条件は?
- 業務外の病気やケガの療養のためのお休みであること
- 休む日数が4日以上連続していること
- お休み中に給料が発生していないこと
難病であれば1の条件はほぼ確実にクリアできます。
有休を使ってしまうと3の条件を満たせないので注意です。
申請に必要なもの
- 傷病手当の書類
基本的には上記のみです。
状況によって必要な書類も異なりますので、よく確認しましょう。
もしよく分からない場合は協会けんぽに問い合わせるか、会社に聞いてみてください。
診断書は必要ありませんが、療養状況や経過について主治医に書いてもらう必要があります。
勤務状況を会社に書いてもらう必要もあります。
申請の流れ
傷病手当の申請用紙をもらう、または印刷する
会社経由でもらうか、自分で印刷しましょう。
以下のページから申請書をダウンロードできます。
自分で記入できるところを記入する
振込先の口座情報や、病名や業務内容を記入する紙があります。
自分で記入する紙は2枚だけですが、発症日は病院で書いてもらう日付に合わせてください。
主治医に記入を依頼する
申請用紙を病院に渡して書いてもらいます。
書きあがりまでに数週間~1か月程度は期間を見積もっておきましょう。
会社に申請用紙を提出する
休んだ期間の勤務状況を書く用紙があります。
自分で書いた紙と病院に書いてもらった紙を併せて会社に提出しましょう。
会社に書いてもらったら、そのまま保険会社に提出してもらいましょう。
どれくらいで振り込まれる?
申請用紙を提出して勤務先がすぐに対応してくれたので、1か月程度で振り込まれました。
それでも1か月はかかってしまうので、直近の支払いがある場合は早めに申請することをオススメします。
傷病手当はもらわない方がいい?
基本的に、傷病手当をもらわないデメリットはないと思います。
しかも、もし病気が理由で会社を辞めることになっても2年までであれば遡って申請ができるようです。
デメリットを1つ挙げるとすれば、1年6か月分もらいきったら今後同じ病気でもっと長期療養が必要になった場合に手当を受け取れなくなることくらいでしょうか。
基本的には、同じ病気で傷病手当の再受給はできないとのことです。
再度傷病手当を受けるには社会的治癒が必要となり、社会保険に加入したうえで2年程度は何の制限もなく労働できることが条件になるようです。
ただ、難病の場合は治癒という概念がないので、数年経って再発した場合でも社会的治癒として認められるかは分かりません・・・。
また、傷病手当を受け取っている間は健康保険に所属していることになりますので、毎月保険料がかかります。
手当として振り込まれても、その内のいくらかは保険料としてまた支払うのです。
私は振り込まれたうちの4分の1程度が保険料として消えました。